着手金はご依頼を受けた時点、報酬金は事件終了後に成功の程度に応じていただく費用になります。
事務所にお越しいただくだけで発生するものではございませんので、安心してご相談にお越しください。

弁護士費用は、事件の経済的利益の額を基準に算定します。
例えば、1,000万円の損害賠償を請求する場合は、着手金の算定においては1,000万円が経済的利益になります。
報酬は、実際に確保された経済的利益が基準となります。

当事務所では、以下の弁護士費用の基準(消費税別途)を目安に、ご依頼者様と協議のうえ弁護士費用を決定させていただきます。

着手金

委任事務処理の成功不成功の結果にかかわらず、受任時に受領する費用

報酬金

委任事務処理の成功の程度に応じて受領する費用

経済的利益とは

弁護士が介入することによって得られる経済的な利益のことです。 着手金や報酬金はこの経済的利益の額を基に算出します。

法律相談

5,000円(税別) / 30分

民事事件

【一般民事事件】

経済的な利益の額着手金(税別)報酬金(税別)
300万円以下の場合経済的利益の8%経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

【離婚事件】

交渉事件・調停事件・訴訟事件

着手金(税別)報酬金(税別)
 20万円から50万円の範囲内の額30万円から50万円の範囲内の額

※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に【一般民事事件】の計算方法による。
※上記の額は、経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額する。

【相続、遺言】

相続人・相続財産調査

基本特に複雑又は特殊な事情がある場合
5万円から20万円の範囲内の額協議により定まる額

遺産分割交渉・調停・審判

経済的な利益の額着手金(税別)報酬金(税別)
300万円以下の場合経済的利益の8%経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合5%+9万円10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合3%+69万円6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円4%+738万円

※着手金の最低額は10万円
※遺産分割請求事件の経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額とする。

ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのある部分については、その相続分の時価相当額とする。

遺留分減殺請求(交渉・調停)

着手金(税別)報酬金(税別)
上記遺産分割調停・審判の費用の3分の2

遺留分減殺請求(訴訟)

着手金(税別)報酬金(税別)
上記遺産分割調停・審判の費用に従う

遺言書作成

定型非定型
経済的な利益の額報酬金(税別)
10万円から20万円の範囲内の額300万円以下の場合20万円
300万円を超え3000万円以下の場合1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合0.3%+38万円
3億円を超える場合0.1%+98万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、協議により定める額
公正証書にする場合
上記の手数料に3万円を加算する。

遺言執行

経済的な利益の額基本
300万円以下の場合30万円
300万円を超え3000万円以下の場合2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合1%+54万円
3億円を超える場合0.5%+204万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合遺言執行に裁判手続を要する場合
協議により定める額遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。

遺産分割協議書等作成

費用
10万円から(遺産総額により変動)

相続放棄

費用
10万円

【債務整理】

自己破産

個人の場合法人の場合
30万円 ※分割払い可 70万円から ※分割払い可

個人再生

費用
40万円 ※分割払い可

その他の費用

裁判、調停、接見などで事務所を離れる場合、現地と事務所間を移動し、弁護士を拘束することになります。その時間に応じてお支払いただく費用です。なお、日当には移動時間も含まれます。

出張日当

半日(2時間から4時間) 3万円から5万円
一日(4時間以上)   5万円

実費

各種証明書発行手数料、調査費用、訴訟提起時の収入印紙代、郵券代、交通費、謄写料、供託金などが含まれます。

手数料

内容証明郵便の作成など、 簡易な事務処理の対価として発生する費用です。

顧問料

以下よりご確認ください。